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○静岡共同利用機器センターゲノム機能解析部利用要項
この要項は、静岡共同利用機器センター利用規則(以下「利用規則」という。)第13条の規定に基づき、静岡共同利用機器センターゲノム機能解析部(以下「ゲノム機能解析部」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第1条 ゲノム機能解析部を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)静岡共同利用機器センター長(以下「センター長」という。)の承認を得た本学の教職員およびその
指導のもとで利用する本学の学生
(2)その他センター長が適当と認める者
(利用時間及び利用できない日)
第2条 利用時間は、9時から17時までとする。
2 ゲノム機能解析部は、次の各号に掲げる期間は利用することができない。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)4月1日から4月5日まで
(4)8月8日から8月15日まで
(5)12月26日から1月7日まで
(6)保守点検日
3 第1項及び第2項によりがたい場合は、事前に届け出ること。
(利用の申請?承認?取消)
第3条 ゲノム機能解析部を利用しようとするときは、当該教育研究に責任を持つ教職員の代表者(以下「利用責任
者」という。)が、次の各号に掲げる様式に必要事項を記入の上、ゲノム機能解析部へ提出することにより
申請すること。
(1)様式1「静岡共同利用機器センターゲノム機能解析部利用登録申請書」
(2)様式1-2「静岡共同利用機器センターゲノム機能解析部利用者一覧表」
(3)様式2「静岡共同利用機器センターゲノム機能解析部特殊実験室利用申請書
特殊実験室の利用を希望する場合のみ提出すること。
(4)様式3「静岡共同利用機器センターゲノム機能解析部実験室利用申請書」
セミナー室及びP1実験実習室で行う事業等の利用を希望する場合に提出すること。
2 当該年度にかかる申請は、前年度末にゲノム機能解析部が定めた期日までに行うこと。年度途中における申請に
ついては、随時受け付ける。なお、前項の申請によりゲノム機能解析部を利用できる期間は、申請年度の末日ま
でとする。
3 遺伝子組換え実験を伴う利用においては、その実験が静岡大学遺伝子組換え実験安全管理規則(平成16年6月
9日制定)(以下「管理規則」という。)の定める安全委員会の審査を経て、機関実験として承認されたもので
なければならない。
4 センター長は、第1項の申請を承認したときは、その旨を利用責任者に通知し、利用者の登録を行うものとする。
5 利用登録を受けた利用者の個人番号または学籍番号は、ゲノム機能解析部の入退館システムに登録し、教職員証
または学生証での入退館を可能にする。
6 第4項の承認を受けた利用責任者が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、改めて申請書をゲノム機能
解析部へ提出すること。
7 センター長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る利用の承認を取り消し又は利用を
一定期間停止することができる。
(1)この要項、利用規則、管理規則及び研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執る
べき拡散防止措置等を定める省令(平成16年1月29日文部科学省?環境省令第1号)(以下「二種省
令」という。)に違反したとき
(2)利用が申請書記載の内容と相違したとき
(3)機器類を使用するにあたっての注意事項等を遵守しないとき
(4)ゲノム機能解析部の運営に支障をきたすおそれがあるとき又は生じさせたとき
(実験室等の利用)
第4条 実験終了後は、整理、整頓、清掃、試薬及び器具の保管を利用者の責任で行うこと。特に、特殊実験室はよ
く清掃し、原状に復すること。
2 P3実験室で実験を行った者は、退出時に遺伝子組換え実験取扱要項で定められた「遺伝子組換え実験記録簿」
(静大様式5)に記入すること。
(設備機器の使用)
第5条 設備機器の使用は、第3条第4項の承認を得た利用者に限る。
2 事前に予約を要する設備機器を使用するときは、予約を行った上で使用すること。
3 使用記録簿のある機器を使用するときは、使用の都度、使用記録簿に必要事項を記入すること。
4 ゲノム機能解析部を利用しようとする学生は、学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険に加入し、機器を破
損させた場合には保険により修理すること。
5 機器に異常があるときは、直ちにゲノム機能解析部教職員に連絡すること。
(機器の搬入?搬出)
第6条 利用者がゲノム機能解析部に持ち込む機器は、必要最小限のものとし、あらかじめ様式4「静岡共同利用機
器センター ゲノム機能解析部機器搬入?搬出申請書申請書」をゲノム機能解析部に提出し、センター長の
承認を得なければならない。
2 搬入する機器には、利用責任者の氏名、所属及び連絡先を明記すること。
3 搬入した機器の消費電力に応じて電気代を徴収する。
(終了または中止の措置)
第7条 利用責任者は、当該教育研究を終了又は中止したときは、速やかに実験区域内を原状に復するとともに、遺
伝子組換え実験に由来するすべての廃棄物及び他の汚染された機器を管理規則及び、二種省令等に従って処
理しなければならない。
2 利用責任者は、年度途中においてゲノム機能解析部の利用を中止するときは、速やかにゲノム機能解析部に報告
しなければならない。
(経費の負担)
第8条 利用責任者は、ゲノム機能解析部利用に伴う下記の経費を負担する。
(1)登録料
(2)機器類利用料
(3)実験台利用料
(4)特殊実験室利用料
(5)その他消耗品費
2 利用者の不注意による機器等の損傷の修理費は、利用責任者の負担とする。
3 利用責任者の負担する経費については、4月から9月まで、10月から1月まで及び2月から3月までの期間毎
に集計し、徴収するものとする。
4 負担する経費の額は別に定める。
(安全確保)
第9条 遺伝子組換え生物等による汚染には、十分留意し定期的に確認を行うものとする。
2 万一汚染が生じたときは、直ちにゲノム機能解析部教職員に連絡するとともに、汚染拡大の防止、遺伝子実験棟
外への漏出防止等、管理規則及び二種省令等に従って必要な措置を講じなければならない。
3 センター長は、汚染が生じたとき又は汚染が生じるおそれのあるときは、直ちに当該実験室を使用禁止又は立入
禁止とする。
4 汚染が未報告であり、後日その原因が特定されたときは、利用責任者に伝え、以後の使用を禁止する。
5 利用者は、設備機器の使用に係る事故に十分留意すること。
(災害発生時の措置)
第10条 利用者は、地震又は遺伝子実験棟内で火災が生じたとき又はその危険性が生じたときは、ゲノム機能解析
部教職員に通報するとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)火災の場合は、可能な限り初期消火に努めること
(2)災害により遺伝子組換え生物等による汚染が生じた場合は、汚染拡大の防止に努めた後、管理規則及び
二種省令等に従って必要な措置を行うこと
(3)身体に危険を感じた場合は、非常口等から直ちに脱出すること
(4)被災した利用者がいる場合は、保健センターに連絡する等の措置を行うこと
2 ゲノム機能解析部教職員には次の各号の事項について、通報しなければならない。
(1)発生時刻
(2)発生場所
(3)災害の状況(被災者の有無を含む)
(4)通報者の所属、氏名
(利用者の責務)
第11条 利用者は、この要項に定めるもののほか、二種省令、管理規則、利用規則及び各機器の使用上の注意事項
を遵守しなければならない。
2 利用者は、ゲノム機能解析部を利用して行った研究等の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にゲノ
ム機能解析部を利用した旨を明記し、その論文等の写しをゲノム機能解析部に速やかに提出しなければならない。
附 則
1 この要項は、令和5年4月1日から実施する。
2 静岡大学グリーン科学技術研究所研究支援室ゲノム機能解析部利用要項(平成27年4月1日制定)は廃止する。
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